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起業したら税務署に申請が必要?税務署への提出書類や手続きを解説

起業をした後は、いくつかの書類を自治体や国の機関に提出する必要があります。

中でも仕事をしてお金を得ることと、税金を納めることはセットの関係にありますので、税務署に対しても申請する書類があります。

そこで今回は「起業したら税務署に申請が必要なのか」や「税務署への提出書類・手続き」などについてご紹介いたします。

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起業したら税務署に申請が必要?

ひとくちに起業といっても個人事業主として事業を始めることも広義的には起業に含まれますし、皆さんのイメージ通り法人設立することも起業ですが、いかなる形態で起業したとしても、基本的には税務署への申請が必要です。

たとえば、個人事業主の場合は開業してから1ヶ月以内に「個人事業の開業・廃業届出書」という書類を税務署に提出する必要があります。

法人設立時にも申請が必要で「法人設立届出書」という書類を法人設立の日から2ヶ月以内に税務署に提出することになっています。

これらの届出書の提出に関しては提出期限を過ぎても罰則はありませんが、覚えているうちに忘れずに出しておきましょう。

また、上記以外にもいくらか開業時に提出が必要な書類がありますので、次の章で解説していきます。

起業後の税務署への提出書類や手続きを解説!

起業後には届出書をはじめとするいくらかの資料の提出をする決まりになっています。

個人事業主の場合と、法人設立の場合とで必要な書類の量・種類が異なりますから、それぞれ解説いたします。

個人事業主として開業した際の税務署への提出書類・手続き

個人事業主の場合は、税務署に下記2つの資料の提出が必要です。

税務署に提出する書類 提出期限
個人事業の開業・廃業等届出

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/05.pdf

開業から1ヶ月以内
開業する業種で必要な届出や許認可 原則、開業する前に提出

飲食店や旅行業・不動産業・人材派遣業など、業務を行う上で特別な許認可が必要な業種に関しては、開業する前に開業する業種に応じた届出が必要になる場合もあります。

法人設立した際の税務署への提出書類・手続き

法人設立の場合は起業後に税務署へ4つの資料を提出する必要があります。

 

たとえば以下の表にあるような資料です。

税務署に提出する書類 提出期限
法人設立届出書

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/001-1.pdf

会社設立日から2ヶ月以内
青色申告の承認申請書

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/056-1.pdf

会社設立日から3ヶ月以内

または

最初の事業年度終了日

(上記いずれかの早い方の前日まで)

給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/008-1.pdf

会社設立日から1ヶ月以内
源泉徴収税の納期の特例

の承認に関する申請書

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/201601h268.pdf

特になし

(提出することが望ましい)

届け出る税務署は会社の本社所在地の地域を管轄している税務署です。

法人設立前に個人事業主として活動していた場合は、先に個人事業の廃業届(個人事業の開業・廃業届出書)を提出しておきましょう。

まとめ

今回は「起業したら税務署に申請が必要なのか」や「税務署への提出書類・手続き」などについてご紹介いたしました。
いかがでしたでしょうか。
起業をしたら、個人事業主は開業から1ヶ月以内に「個人事業の開業・廃業届出書」および各種許認可を提出しましょう。
法人の場合は設立から2ヶ月以内に「法人設立届出書」や各種書類を揃えて税務署に提出する必要があります。
提出期限を忘れてもペナルティはないとされていますが、忘れないうちに出しておきましょう。

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