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成果報酬型の営業代行

営業代行サービスの契約の形態は?違いは?~業務委託~

営業代行サービスだけに関係することではないですが、契約形態には業務委託などの様々な種類があります。契約をする際に確認したいことは、どの契約に分類されるかです。契約の内容によって、それぞれ責任も異なりますので、予めの把握が必要不可欠です。

今回は事前に知識として、把握するためにも簡単に業務形態をご紹介したいと思います。

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営業代行サービスの業務委託契約とは

上述にもありましたが、これは営業代行サービスに限らず、様々な業務で当てはまる契約をするうえで非常に重要なことです。弊社は業務委託契約であり、その内容などについてもご説明させていただきます。

営業代行サービス 契約の種類 ~業務委託の認識~

説明に入る前にですが、契約を結ぶ際にこのような形態だったなんて知らなかった…なんかじゃ済まされませんよね。一見複雑に思えそうなこの契約形態も、仕組みとしてはかなりシンプルなものになっております。では少しずつ見ていきましょう。

営業代行 ~業務委託~

「業務委託は、会社に雇用されるのではなく、あくまで対等の立場で仕事の依頼を受ける働き方です。どんな仕事をどんな料金でいつまでに完了させるかなど、会社と個別に契約を結びます。メリットは、得意分野の仕事を専門に行なえること。契約どおりに業務をこなせばいいので、受ける仕事の内容によっては在宅勤務もできるなど、勤務地・勤務時間などが自由になります。また実績が直接、収入につながるため、実力や努力によっては高収入も期待できます。反面、デメリットは、会社に雇用される労働者ではなく独立した事業主なので、労働基準法など労働者を保護するための法律外になること。

税金の申告も自分でしなくてはいけません。また、仕事をもらう条件を我慢しなくてはならないケースもあります。業務委託の場合、どんな仕事をどんな料金でいつまでに完了させるかといった内容をきちんと取り交わすことが重要です。

契約書の内容がすべてになりますので、仕事を始めるにあたって、契約内容はよく確かめるようにしましょう。」

〔引用〕出典:リクルート社、isize next http://next.rikunabi.com/qa/01/06/1008.htmlより

上記にもまとめさせていただきましたが、まとめると業務委託契約とは、業務を、会社や個人など、外部に業務を任せる契約です。対等な立場での契約となり、業務を依頼するということになります。弊社との契約はこちらの業務委託となっております。

営業代行 ~請負~

法律上、請負契約とは業務委託契約の中の一部を指します。

民法第632条では、請負契約を「当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」としています。

何か特定の物を完成させることを目的として、仕事をしてもらうこと。

例えば、家の建築、設計図の作成とか。

営業代行 ~委任~

こちらも法律上、委任契約とは業務委託契約の中の一部を指します。

民法643条では、「当事者の一方(委任者)が法律行為をすることを相手方(受任者)に委託し、相手方がこれを行うことを内容とする契約のこと」を指します。

業務の一部分を支援するということになります。

請負と委任の違いとして明確なのは請負の方が責任が大きいということです。上記の民放642条でもあった通り、請負は仕事を完成させる必要があり、その結果に対して報酬を支払うことで契約が成立します。一方、委任契約は業務の完成義務はありません。

請負契約の場合は完成がしなかった場合、どこかに瑕疵があった際には責任を取らないといけません。契約をする際には詳細部分まで、把握することが大切ですね。

営業代行 ~派遣~

こちらでは派遣簡単な仕組みを説明します。派遣労働者は派遣会社と雇用契約を結びます。派遣会社と勤務先企業は派遣契約を結び、労働者は、勤務先企業の指揮命令を受けることになります。請負との違いについてご説明すると、派遣は勤務先企業から指揮命令を受けますが、請負の発注者から労働者について直接的に命令を受けることはありません。

営業代行 ~印紙税~

業務委託契約書が「請負契約」に該当すると、非課税文書(課税文書に該当するものの、除外規定で課税対象とならない文書)となる場合を除いて、「2号文書」か「7号文書」のどちらかに所属します。

具体的には、以下の3つに分類されます。

 

単発の(一時的な)請負契約書:2号文書

継続的な請負契約書(契約金額の記載あるもの):2号文書

継続的な請負契約書(契約金額の記載ないもの):7号文書

 

〔引用〕出典:https://hilltop-office.com/contents/inshi.html

 

弊社はこちらの7号文書に該当するため、契約書を交わす際に4,000円の収入印紙の貼付が必要になります。

 

まとめ

如何でしょうか?

もっと細かくみればたくさんありますが、主に契約の違いなどをお分かりいただけたのではないでしょうか。一見難しいように思えますが、整理して把握をすることで、全体像が掴め理解しやすいのではないかと思います。これまで知らずに契約をしてきたり、これから契約をする際に参考にしてみたり、今の契約を見直すいい機会になると幸いです。

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